医療用医薬品の薬価算定方式について

─ジェネリック医薬品の価格は、新薬の約3〜7割と言いますが、とてもアバウトですね。

ジェネリック医薬品の薬価は、原則として新薬の約7割とされていますが、ある新薬に対して、すでに他のジェネリック医薬品が薬価収載薬価収載(薬価基準収載)とは?
保健医療により使用できる医薬品の範囲と価格は、厚生労働大臣によって定められており、それを「薬価基準」と言います。医療用医薬品は製造販売の承認を受けた後、健康保険の適用を受けるために、薬価基準への収載手続きをとらねばなりません。原則として、「新薬」は年4回、ジェネリック医薬品は年1回、薬価基準に収載されます。
されているお薬かどうかでも、薬価が違ってくるんですよ。

─薬価収載とは?

医療機関で処方されるお薬が、健康保険で適用されるためには、厚生労働大臣が定める薬価基準に収載されなければなりません。それが薬価収載です。もちろんジェネリック医薬品も新薬同様に薬価収載されているんですよ。

─なるほど。その薬価収載がお薬の価格に影響するのですね?

詳しくは以下の通りです。既に薬価収載されているジェネリック医薬品の有無によって、新たに薬価収載するジェネリック医薬品の薬価は大きく違ってくるのです。

新薬の薬価が100円だった場合のジェネリック医薬品の価格は・・・?

※画像はモデルです。実際の病院、医療従事者、患者とは関係ありません。