
大洋薬品工業株式会社(以下「甲」という。)は、地域的な環境及び地球的規模の環境について、保全するだけでなく、さらに豊かで快適な環境の創出を目的とし、より一層の環境負荷の削減を目指すために遵守すべきこと及び目標とすべきことを定め、高山工場(高山市松之木町1040-22)を対象事業所とし、高山市長(以下「乙」という。)及び岐阜県飛騨地域振興局長(以下「丙」という。)は、その内容が適切であると確認したので、次のとおり三者により本協定を締結する。
(基本原則)
第1条 甲、乙及び丙(以下「三者」という。)は、原則として、甲の事業活動による環境への負荷に関する情報を公開する。
(性格等)
第3条 この協定は、甲の自発的意思に基づき締結するものであり、その性格は、次の各号のとおりとする。
2 この協定における乙及び丙の役割は、岐阜県環境基本条例第6条及び第7条の規定に基づき、公害の防止、大気、水、土壌等の良好な状態の保持、資源の循環的な利用の促進、地球環境の保全等によって豊かで快適な環境が保全され、及び創出されるよう、連携して甲に適切な環境保全活動を促し、かつ、その実施状況を注視することにある。
(公害防止対策)
第4条 甲は、甲の設置する事業場に適用される次の各号に掲げる公害関連法令に基づく規制基準を遵守するために維持管理目標値を定める。
2 削除(法令規制以外のものに係る維持管理目標値は設定する必要がないことを、三者協議により確認)
3 甲は、第1項に規定する維持管理目標値を設定した項目について、環境への負荷をさらに軽減させる必要があると思われるものについて軽減到達目標である将来目標値及びその到達目標年を定める。
4 甲は、第1項及び第3項に定める目標値の到達状況を確認するため、定期的に自主検査を行う。
(使用等化学物質等による環境汚染防止及び事故発生防止の対策)
第5条 甲は、使用等化学物質により公共用水域又は地下水若しくは土壌において、健康項目(カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質に関する検査項目をいう。以下同じ。)に関する汚染が生じないよう、平成13年4月に岐阜県が定めた「有害物質使用事業者のための自主管理マニュアル」(以下「有害物質自主管理マニュアル」という。)に基づき、自主管理の徹底を図らなければならない。
2 甲は、使用等化学物質及びそれを含有する廃棄物が事業場外に飛散、流出又は地下浸透しないよう、関連法令に基づく適正な管理を遵守するとともに、有害物質自主管理マニュアルの規定に準じて事故発生の未然防止に万全の対策を講じなければならない。
3 甲は、事故が発生した場合における環境への汚染を最小にとどめるため、必要な汚染拡大防止機材等をあらかじめ整備するとともに、事故防止体制(事故対応マニュアルの作成を含む。)を整備しなければならない。
4 甲は、健康項目のうち使用等化学物質に関係する項目について、定期的に事業所内の土壌の自主検査を行い、土壌を汚染していないことを確認しなければならない。
(化学物質対策)
第6条 甲は、使用等化学物質及びそれ以外の事業活動に使用するすべての化学物質について、次の各号に掲げることを行うことにより、その使用、管理等の適正化を図る。
(廃棄物の減量対策)
第7条 甲は、循環型社会形成推進基本法に規定する循環資源の循環的利用の基本原則に基づき、次の各号に掲げる3R(Reduce(減量)、Reuse(再使用)、Recycle(再生利用))対策等を推進するとともに、これらの対策を講じてもなお発生した廃棄物については、廃棄物に関する法令に基づき適正に処理しなければならない。
(自動車排出ガス対策)
第8条 甲は、事業活動に使用する輸送用貨物自動車に関して、自動車排出ガスによる大気汚染(特に窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)による汚染をいう。)の防止のため、ディーゼル車からエコカー(電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、メタノール自動車、低排出ガスかつ低燃費車、LPG自動車及び燃料電池車をいう。以下同じ。)又はガソリン車への転換を検討し、可能な限りその実践に努める。
2 甲は、その事業活動に関連して使用する自動車の運行(従業員の通勤を含む。)におけるアイドリングストップ運動を推進する。
(水循環の促進)
第9条 甲は、水循環を促進するため、次の各号に定める対策に努める。
第10条 甲は、地球環境保全対策を推進するため、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「フロン回収破壊法」という。)の規定を遵守するとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律第5条の規定により、特に次の各号に掲げることに留意しながら温室効果ガス(同法第2条各号に規定する物質をいう。)の排出の抑制等に努める。
(酸性雨対策)
第11条 甲は、ばい煙発生施設から排出されるばい煙が酸性雨の一因となっていることを考慮し、低公害燃料(LPガス、低硫黄分重油等をいう。)への転換、燃焼条件の改善等により、いおう酸化物、窒素酸化物、塩化水素等の酸性ガス発生の一層の抑制に努める。
(グリーン購入等の推進)
第12条 甲は、グリーン購入及びグリーン調達に努める。
(ISO14001の認証取得等)
第13条 甲は、ISO14001(又は環境活動評価プログラム(エコアクション21))の認証取得に努める。(岐阜県環境配慮事業所制度要綱に基づくE工場の登録済)
第14条 甲は、事故等が発生し、公共用水域又は地下水若しくは土壌が使用等化学物質により汚染又は汚濁されるおそれが生じた場合は、次により対応しなければならない。
2 甲は、当該事故に関し、乙若しくは丙又は地域住民から地域住民に対する説明会を行うよう求められた場合は、その求めに応じなければならない。
(その他の事故発生時の措置)
第15条 甲は、前条に定める事故以外の環境に負荷を与える事故等が発生した場合は、速やかに乙及び丙に通報し、緊急の措置等について指導を受けるものとする。
(土壌汚染又は地下水汚染の判明時の措置)
第16条 甲は、土壌又は地下水について健康項目に係る汚染が判明した場合は、速やかに乙及び丙に通報しなければならない。
2 甲は、当該汚染が自己の責任によるものであるときは、丙の指導に基づいて、土壌汚染対策法及び水質汚濁防止法並びに岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱に基づく必要な調査及び措置を実施しなければならない。
3 甲は、当該汚染が自己の責任によるものであるときは、当該汚染の開始時期、原因、前項に規定する調査の結果及び講ずる措置について、速やかに乙及び丙に報告するとともに、地域住民に説明しなければならない。
(事故に関する公表)
第17条 甲は、前3条に定める事故等が発生又は判明した場合においては、乙及び丙並びに高山市消防本部が当該事故等の内容等を報道機関等に連絡又は公表することについて承諾する。
「豊かな地球.豊かな飛騨、環境に配慮した取り組み」
より少ない資源で良好な生産環境を創造し、よりよい薬を媒体とした豊かな社会を支えるために、そして何よりブルーとグリーンに包まれた多様な種を抱く豊かなかけがえのない地球を守るために大洋薬品工業は歩みます!
(行動計画の作成)
第18条 甲は、環境創出に関する企業理念を明確にし、甲の従業員に周知徹底する。
2 甲は、協定締結後の環境創出活動を推進するための次の各号に掲げる事項を記載した「環境創出に関する行動計画」(以下「行動計画」という。)を作成し、協定書に添付する。
3 甲は、前2項の事務を的確に推進するため、総括的に統轄できる役職にある者から、環境総括責任者を選任する。
4 甲は、行動計画を電子媒体により乙及び丙に提出するとともに、甲のウェブサイトにおいて公開する。
(達成状況の評価)
第19条 甲は、行動計画に基づき環境創出活動を推進し、定期的にその進捗状況を把握し、達成状況の評価を行う。
2 甲は、前項に定める評価の結果、必要に応じて、行動計画の目標値、その達成期間等の改定を行うことができる。ただし、十分な努力がなされていない場合はこの限りでない。
3 前条第4項の規定は、甲が前項の規定により行動計画を改定したときについて準用する。
(情報の公開)
第20条 甲は、前条に規定する評価に関し、毎年度末の状況について環境創出活動報告書を作成する。
2 第18条第4項の規定は、甲が前項に規定する環境創出活動報告書を作成したときについて準用する。
3 乙及び丙は、甲から提出された行動計画(前条の規定により改定された行動計画を含む。)を、それぞれの広報媒体(広報誌及びインターネットのウェブサイト等)において公開することができる。
(地域環境保全活動の推進)
第21条 甲は、事業場周辺の良好な景観の保持及び環境美化を推進し、乙及び地域住民が行う地域環境美化活動に積極的に参加するよう努める。
2 甲は、地域住民(地域の市民団体を含む。)が実施する事業場周辺に関する自然環境の状況調査等の自然環境保全活動を協動して行うよう努める。
(環境学習への支援)
第22条 甲は、自らの環境創出活動の取組状況を積極的にPRするとともに、工場見学の受入れ等、地域内の小中学生等を対象とした環境学習を支援する。
(立入調査等)
第23条 乙及び丙は、この協定の遵守状況等について甲に報告を求めることができる。
2 甲は、乙及び丙が、第4条第1項各号に規定する公害関連法令に基づく立入及び調査に関する権限を有していない場合においても、この協定の目的を達成するために必要な限度において乙又は丙の職員に甲の事業場に立入りさせ、及び調査させることについて積極的に協力する。
(苦情等への対応)
第24条 三者は、甲の事業場について地域住民等から環境保全に関する苦情等を受けた場合は、相互に報告又は連絡し、甲は、迅速に、かつ、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
2 甲は、前項に規定する苦情等に関する調査結果及び対応策並びに苦情申立者への説明の結果等について、逐次、苦情等に関する公害関連法令の権限に応じて乙若しくは丙に、又は必要に応じて両者に報告しなければならない。
(地位の承継)
第25条 乙の市町村において市町村合併が行われた場合にあっては、合併後の市町村の長が、この協定に定める乙の地位を承継する。
2 甲は、甲の事業場を第三者に譲渡するときは、この協定に定める甲の地位を譲受者に承継させなければならない。
3 承継者及び前項の規定による被承継者たる甲は、承継があった旨を速やかに乙及び丙に報告しなければならない。
(疑義等の解決)
第26条 三者は、この協定に定める事項に関して、疑義を生じたとき又は変更しようとするときは、三者で協議し、解決する。
(有効期間)
第27条 この協定の有効期間は協定締結の日から3年間とする。
2 三者がこの協定の内容を変更することなく協定の更新について合意した場合においては、三者は、それぞれが保管する本協定書末尾の協定締結更新履歴欄に協定締結更新日を記載することによりこの協定を更新することができる。
3 甲は、前項に規定する協定の更新を行おうとするときは、新たな行動計画を作成し、印刷物及び電子媒体により乙及び丙に提出する。